ない過払い金|第2条本報奨の申請対象となる会社の従業員は,「対象特許」に発明者と して記載されている者

過払い金の「対象発明者」はであることを要するが,本報奨の申請時に おいて「会社」の従業員でであるか退職者(懲戒免職者を除く。」
上記
関係
被告


被告と三菱ウェルファーマとは,少なくともアン プラーグ事業に関しては,実質的に一体であり,上記事業による利益を被 告と三菱ウェルファーマとで分け合っているにすぎないといえる。
職務発明の対価請求の場面においては,職務発明を譲り受けた使用者が 自ら事業を実施するか,その事業を子会社に譲渡したかという使用者の資 本施策のいかんによって,「使用者が受けるべき利益」に差が生じ,発明 者が受ける発明の承継の相当の対価額が変わるなどという事態は不当であ る。
ウよって,本件において,アンプラーグ事業による被告と三菱ウェルファ ーマの売上げ及び利益は一体と見るべきであり,本件発明の承継の相当の 対価額を定めるに当たっては,三菱ウェルファーマが得た利益と被告が実 施料として得る利益の合計額をもって,「使用者が受けるべき利益」とす べきである。
(2) 売上高 13 ア被告による実施分(平成8年4月1日から平成11年9月30日まで) (ア) 被告は,自社が筆頭株主であった東京田辺製薬に対し,次の条件で アンプラーグの販売を委託し,平成5年10月から販売を開始した。
一時金東京田辺製薬が被告に対し30億円を支払う。
売上分配東京田辺製薬が,同社のアンプラーグの売上高の40 %を被告に対して支払う。
(イ) 東京田辺製薬の平成8年4月1日から平成11年9月30日までの アンプラーグ売上高は,合計380億9800万円であるから,このう ち,40%に相当する額が被告の売上高となる。
イ三菱ウェルファーマによる実施分(平成11年10月1日から平成19 年3月31日まで) 三菱ウェルファーマの平成11年10月1日から平成19年3月31日 までのアンプラーグ売上高は,合計1113億9800万円である。
ウ将来分(平成19年4月1日から平成21年5月18日まで) 平成19年4月1日から平成21年5月18日までのアンプラーグ売上 高は,合計407億1200万円と推計することができる。
(3) 超過売上高 被告は,昭和46年に医薬事業を立ち上げたばかりであり,当初は他社か らの導入品を販売していたにすぎない。
被告の医薬品市場における市場シェアは限りなくゼロに近く,本件発明の 実施品であるアンプラーグは,他の大手医薬品メーカーであれば,容易に同 品質の製品を製造,販売することが可能であったから,仮に,被告が本件特 許権1及び同2を有していなければ,これら競合他社の存在により,アンプ ラーグのシェアを独占することができなかったことは明らかである。
よって,本件発明の排他的効果,すなわち,被告が競業他社に本件発明の 実施を禁止することができたことに起因して得ることのできた売上げの割合 14 は,少なくとも50%を下らない。
(4) 被告の独占の利益の額 アアンプラーグ事業の利益率は,医薬品専業の三菱ウェルファーマの利益 率を下回ることはない。


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三菱ウェルファーマの平成14年度から平成16年度までにおける売上 高営業利益率は平均約12%であり,研究開発費を除いた売上高利益率は 平均約32%である。
イ被告自らが医薬品事業を営んでいた場合の営業利益は,三菱ウェルファ ーマの営業利益と被告が同社から得る実施料の合計と異ならない。
アンプラーグについての実施料率は売上げの3%程度であると推認する ことができるから,アンプラーグ事業によって被告が得るべき利益を売上 高営業利益率で算定すると,売上げの15%(12%+3%)を下回るこ とはない。
ウ本件発明の承継の相当の対価額の算定に当たっては,本件発明を行った 従業員と関係のない他の発明に関する事由や費用を考慮すべきではないか ら,医薬品事業全体の利益をもってこれを推定する場合には,他の研究開 発費を除いた売上高利益率を用いるべきである。
三菱ウェルファーマにおける研究開発費を除いた売上高利益率は約32 %であり,アンプラーグに関する開発費を考慮しても,その利益率は売上 高の30%を下回ることはない。
エ本件発明の寄与割合 (ア) アンプラーグに関しては,?本件特許1(物質特許),?特許番号 第1854806号に係る特許(中間体の特許。
原告は発明者ではない。
甲12),?本件特許2(用途特許),?特許番号第3864991号 に係る特許(結晶型特許。
原告は発明者ではない。
甲13)の4つの特 許がある。
15 このうち,アンプラーグの独占売上げに対する各特許の寄与割合は, ?本件特許1が80%,?本件特許2が20%であり,上記?及び?の 特許はゼロである。
(イ) 本件特許権1の存続期間が満了した平成18年4月10日以降,本 件特許権2の存続期間が満了する平成21年5月18日までの間につい ては,本件特許2の寄与割合は100%となる。
オ本件において,利益率は30%とすべきであり,使用者の受けるべき利 益は,次の(ア)ないし(ウ)の合計251億0300万円(百万円未満四捨 五入)となる。


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被告
被告は,平成15年12月,株式の公開買付けにより,三菱ウェル ファーマの発行済株式の58.94%を保有する親会社となった。 さらに,平成17年10月には,株式移転により,被告と三菱ウェル ファーマを完全子会社とする株式会社三菱ケミカルホールディングスが 設立され,被告と三菱ウェルファーマとは,完全な兄弟会社となった。 (オ) 上記(ウ)の当時,すなわち,被告が三菱ウェルファーマの100% 親会社でないときにおいても,被告は,三菱ウェルファーマが被告の医 薬部門であることを自ら表明していた。